建設業許可の要件について

建設業許可を取得するためには、下記の5つの要件を満たす必要があります。独立して会社を新規設立し、建設工事に関する十分な知識・経験があっても、下記の要件を満たせず許可を取得できないといったケースもありますので、許可の取得の際には、事前の要件確認が必須となります。

・経営業務の管理責任者が常勤でいること
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
・請負契約に関して誠実性を有していること
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・欠格要件等に該当しないこと
※東京都知事許可については、上記の他に営業所の独立性も厳しく審査されます。

以下でそれぞれの要件の詳細を記載させていただきます。分かりやすさを重視するため、細かい規定(大臣特認など)まで全て網羅したものではございません。この点をご了承の上、ご参考にして下さい。

経営業務管理責任者について(2020年10月1日改正予定)

法人では常勤の役員(株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社の業務執行社員、もしくはこれらに準ずる者※1)のうち1名が下記のいずれかの経験を有している必要があります。

  • 許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(※2)
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上執行役員経験を有する者(事前相談必須)
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上執行役員経験を有する者(事前相談必須)
  • 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、6年以上経営業務を補佐した経験(※3)を有する者(事前相談必須)

※1 「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等が該当します。またH28.6.1から、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようと する建設業の経営業務執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等 が含まれることになりました。
※2 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。代表的なケースは、株式会社の取締役、令3条使用人(許可営業所の営業所所長など)、個人事業主経験となります。

※3 許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技能者の配置、下請業者との契約の締結 等の経営業務全般について従事した経験

Q1 「経営業務の管理責任者としての経験」は許可を持った会社での経験に限定されるのか?
A1 必ずしも許可業者である必要はありません。許可が不要な税込500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う会社での経験も利用できます。ただし、契約書、注文書・請書といった、建設工事を受注していたことの証明書類が必要となります。

Q2 執行役員の経験が利用できると聞いたが、社内人事のため特に対外的に証明できる資料が残っていないが問題ないか?
A2 執行役員の経験を利用する場合、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員であることを書面で証明する必要があります。具体的には「「取締役会議事録」、「組織図」、「執行役員規定」、「職務分掌規程」等を基に証明する必要があるため、書類が存在していない場合には利用することはできません。なそ、執行役員経験及び補佐経験の利用については事前相談が必須となります。

専任技術者について

建設業を営む全ての営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置する必要があります。専任技術者になり得る技術要件は下記の通りです。

  • 一定の国家資格を有する者(特定・一般建設業)
  • 許可を受けようとする建設業(業種)に関して、10年以上(指定学科卒は大卒3年、高卒5年に短縮可)の実務経験を有する者(一般建設業)
  • 一般建設業の技術要件を満たした上で、24か月以上の指導監督的実務経験を要する者(特定建設業※1)
    ※1 指導監督的実務経験とは税込4,500万円以上の元請工事について、監督的な立場で指導監督を行った経験となります。また指定7業種(建築工事、土木工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事業)については、指導監督的実務経験は認められず、一級相当の資格を有している必要があります。

【国家資格・指定学科参考資料リンク】
東京都都市整備局HP 許可申請の手引き(P60~63)

Q1 社員は週5日、8時間勤務の会社ではあるが、定年を迎えた週3勤務の嘱託社員を専任技術者に選任したいと考えているが可能か?
A1 専任技術者は常勤の必要があり、常勤とは休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事していることが求められますので、週3勤務の嘱託社員を専任技術者に選任することはできません。

Q2 専任技術者は現場の配置技術者にはなれないと聞いたが本当か?
A2 専任技術者は営業所に常勤し、請負契約の適正な締結、履行を確保することが職務となりますので、原則として現場の配置技術者にはなれません。例外として下記の全てを満たす場合には配置技術者になることが可能です。
①当該営業所で契約締結した建設工事であること
②工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場 であること
③当該営業所と常時連絡をとり得る体制にあること
④当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと

誠実性について

法人の役員等(※1)、及び令3条使用人(許可営業所の営業所長等)が請負契約に関し て「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要となります。
※1「役員等」・・・株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社の業務執行社員の他、相談役、100分の5以上の個人の株主が該当します。

(誠実性を満たさない場合の例)
建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受 け、その最終処分から5年を経過しない場合など

財産要件について

申請時の直前の決算期における財務諸表において、下記のいずれかの財産要件を満たしている必要があります。新規設立会社で決算期をまだ迎えていない場合は、設立時の開始貸借対照表にて財産要件を確認されます。

【一般建設業許可】
・自己資本(純資産)の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること(金融機関が発行する500万円以上の残高証明書で確認)


特定建設業許可の場合は、更に厳しい財産要件があり、下記のすべてを直前の決算期における財務諸表で満たしている必要があります。

【特定建設業許可】
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上であること
・自己資本が4,000万円以上であること


Q1 更新申請の直前の決算で特定要件をクリアしていれば、途中の決算で下回ってしまっても問題ないか?また、直前の決算で初めて特定要件を下回ってしまった場合はどうすれば良いか?
A1 特定建設業許可の財産要件は、新規申請時、及び更新申請時の直前の決算で確認されますので、途中の決算で要件を下回ったとしても問題ありません。ただし、更新申請時の直前の決算で初めて特定要件を下回ったとしても、特定許可の更新はできませんので、有効期限内に一般建設業許可への切換え(般・特新規申請)を実施する必要があります。どうしても特定許可が必要な場合は、財産要件をクリアできるように増資等を行った上で決算期を変更し、変更後の決算期で確定申告を完了させることで、直前の決算期の要件をクリアする方法もあります。

欠格要件について

法人の役員等(※1)、及び令3条使用人(許可営業所の営業所長等)が欠格要件に該当していないことが必要となります。

(欠格要件)
・成年被後見人、被保佐人
・破産者で復権を得ないもの
・虚偽申請により許可を取り消され5年を経過しないもの
・禁固以上の刑に処せられ5年を経過しない者
・暴力団関係者など

※1「役員等」・・・株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社の業務執行社員の他、相談役、100分の5以上の個人の株主が該当します。

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