測量業者登録申請について

迅速かつ正確に測量業者登録申請を進めるためには、ぜひ当事務所のアウトソーシングをご活用下さい。

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測量業者登録が必要なケースは?

測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。測量業者登録を受けずに測量業を行った場合には、測量法第五十五条の十四の違反として「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の対象となります。

(定義)
「基本測量」
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
「公共測量」
基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
1 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
2 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

「基本測量及び公共測量以外の測量」
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。

測量業者登録を受けるためには?

〇測量業者登録を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

・登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くこと
・欠格要件(破産宣告を受けているなど)に該当しないこと

Q1 建設コンサルタント登録の技術管理者を測量士として申請することは可能か?
A1 営業所に1名以上置く測量士は常勤である必要がありますが、業務の専任までは求められていません。ただし建設コンサルタントの技術管理者は専任が求められていますので、測量士と兼任することはできません。

〇測量業者登録の申請窓口は国土交通省の各地方整備局となります。申請は原則郵送となります。

【登録までの標準処理期間】
国土交通省関東地方整備局・・・申請書類受付後、70日程度

測量業者登録後は何が必要か?

測量業者登録後は、登録業者に義務付けられている各種手続(更新申請や変更届等)を期限内に提出する必要があります。

登録後の手続き

【更新申請】
測量業者登録の有効期限は5年間となります。測量業者登録を維持するためには、有効期限内に更新申請を実施する必要があります。

(更新申請期間)
有効期限満了日の90日前から30日前まで

【変更届】
申請内容に変更があった場合には、期限内に届出を行う必要があります。
※測量士の変更は届出の対象外となります。次回の更新時に測量士の設置状況が確認されます。

事業年度終了後3か月以内)
 ・
財務に関する報告書
(変更後遅滞なく)
 ・代表者、役員等変更
 ・商号、所在地、資本金変更
 ・営業所の名称、所在地変更(新設/廃止含む)
 ・主として請け負う測量の種類
 ・定款
(該当後30日以内)
 ・廃業届

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行政書士・社会保険労務士 小林正和事務所