迅速かつ正確に産業廃棄物収集運搬業許可申請を進めるためには、ぜひ当事務所のアウトソーシングをご活用下さい。
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産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは?
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営む場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。廃棄物を積み込むところ、積み下ろすところを所管する都道府県でそれぞれ許可を得る必要があります。なお、排出事業者自らが廃棄物を運搬する場合には許可は不要です。産業廃棄物収集運搬業許可を受けずに産業廃棄物の収集運搬業を行った場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項又は第十四条の四第一項の違反として「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又は併科」の対象となります。
Q1 建設工事の場合、元請業者は産廃業の許可が不要と聞いたが本当か?
A2 建設工事の場合、発注者ではなく元請業者が排出事業者として扱われますので、許可は不要です。産業廃棄物を自ら処分場へ運搬するか、許可を持った産廃業者へ運搬を依頼する形になります。ただし廃棄物の運搬を下請の建設業者へ委託する場合、下請の建設業者が許可を得ている必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには?
許可要件等について
〇産業廃棄物収集運搬業許可を取得ためには、下記の要件を満たす必要があります。積替え保管を行う場合には事前相談、現地調査が必要となります。
・有効期限内の講習会修了証(※1)を有していること
・適切な運搬施設(飛散や悪臭を防止できる運搬容器や運搬車両など)を有していること
・適切な事業計画(運搬方法や運搬先の確保など)を有していること
・経理的基礎(※2)を有していること
・欠格要件(破産宣告を受けている、成年被後見人、暴力団関係者など)に該当しないこと
※1 講習は常勤の役員(監査役不可)、もしくは政令使用人(支店等の代表者)が受講する必要があります。
※2 債務超過に陥っていないか、税金の納付状況等を確認されます。
Q1 新規申請時に講習を受けた役員が退任してしまったが、許可を維持することはできないのか?
A1 講習終了者が退任した場合であっても、直ちに許可を廃止する必要はありません。ただし「産業廃棄物業を適切に処理する知識及び技能を有すること」が許可の要件となっており、講習を修了することがその証明となっておりますので、早急に後任者が講習を受講しておく必要があります。
〇産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込むところ、積み下ろすところを所管する都道府県ごとに許可を受ける必要があります。複数の都道府県で申請する際、先行許可制度(※1)を利用することで申請に必要な証明書類を省略することも可能です。
※1 全ての書類を添付した許可証(新規・更新・変更)を有している場合、許可年月日から5年以内の申請について、添付書類を省略できる制度です。
Q2 許可を受けたい都道府県に支店や営業所がないが、それでも他県の許可の取得は可能か?
A2 運搬先の処分場や注文者の所在地が他県にある場合には可能です。事業計画書で実際に他県の許可が必要な状況かを確認されます。
〇産業廃棄物を自社の保有する施設に一定量保管した後に、処分場へ運搬するためには、「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)」を取得する必要があります。積替え保管ありの許可については、立地に関する法的制限があったり、管轄の行政官庁との事前協議や近隣住民への説明も必要となりますので、許可取得の難易度は積替え保管なしのケースと比較して非常に高くなります。
Q3 産業廃棄物の車両へに積み込みが遅い時間だったため、翌朝に処分場へ出発するため車両を駐車場に停めておくことは積替え保管に該当するのか?
A3 翌朝に出発するために産業廃棄物を積み込んだ車両を駐車場に停めておくことは積替え保管に該当しません。また運転手の休憩時間や処分場が開くまでの待機時間も積替え保管には該当しません。
産業廃棄物の種類について
破棄物は下記の通り分類されます。
産業廃棄物 | 事業活動で発生したもののうち、下記の表に示した20種類 |
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |
一般廃棄物 (事業系一般廃棄物) | 事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの |
一般廃棄物 (家庭廃棄物) | 一般家庭の日常生活から発生したもの |
特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |
産業廃棄物の種類は下記の20種類です。産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。(14)~(19)の廃棄物については、排出する業種が限定されており、指定された業種以外で発生した廃棄物は事業系一般廃棄物として扱われます。
産業廃棄物の種類 | 指定業種 |
(1)燃え殻 | あらゆる事業活動に伴うもの |
(2)汚泥 | あらゆる事業活動に伴うもの |
(3)廃油 | あらゆる事業活動に伴うもの |
(4)廃酸 | あらゆる事業活動に伴うもの |
(5)廃アルカリ | あらゆる事業活動に伴うもの |
(6)廃プラスチック類 | あらゆる事業活動に伴うもの |
(7)ゴムくず | あらゆる事業活動に伴うもの |
(8)金属くず | あらゆる事業活動に伴うもの |
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | あらゆる事業活動に伴うもの |
(10)鉱さい | あらゆる事業活動に伴うもの |
(11)がれき類 | あらゆる事業活動に伴うもの |
(12)ばいじん | あらゆる事業活動に伴うもの |
(13)紙くず | 建設業 パルプ、紙又は紙加工品の製造業 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。) 出版業(印刷出版を行うものに限る。) 製本業 印刷物加工業 |
(14)木くず | 建設業 木材又は木製品の製造業 パルプ製造業 輸入木材の卸売業 物品賃貸業 |
(15)繊維くず | 建設業 繊維工業 |
(16)動物系固形不要物 | 食料品製造業 医薬品製造業 香料製造業 ※原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
(17)動植物性残さ | と畜場 食鳥処理場 |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業 |
(19)動物の死体 | 畜産農業 |
(20)上記を処分するために処理したもの | あらゆる事業活動に伴うもの |
上記の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。産業廃棄物収集運搬業許可と、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可はそれぞれ別に取得する必要があります。
- 廃油(引火性廃油)
- 廃酸(廃強酸)
- 廃アルカリ(廃強アルカリ)
- 感染性廃棄物
- 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
- 廃水銀等
- 廃石綿等(アスベスト)
- 廃油(廃溶剤)その他
許可の取得スケジュールについて
〇許可が下りるまでの期間は、申請する都道府県によって異なります。申請は全て予約制となっておりますが、新規申請・更新申請ともに予約は1か月以上先まで埋まってしまっているケースが多い状況です。講習の受講を含めて許可の取得まで期間を要しますので、早めの準備が必要となります。
【許可が下りるまでの標準処理期間(積替え保管を除く)】
東京都 ・・・申請書類受付後、60日程度(閉庁日を除く)
神奈川県・・・申請書類受付後、60日程度(閉庁日を除く)
埼玉県 ・・・申請書類受付後、43日程度(閉庁日を除く)
千葉県 ・・・申請書類受付後、60日程度(閉庁日を除く)
産業廃棄物収集運搬業許可の取得後は何が必要か?
産業廃棄物収集運搬業許可の取得後は、許可業者者に義務付けられている各種手続(更新申請や変更届等)を期限内に提出するとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の法令遵守(運搬車両の表示、マニュフェストの携帯、帳簿整備等)を徹底していく必要があります。
許可取得後の手続き
【更新申請】
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間となります。産業廃棄物収集運搬業許可を維持するためには、有効期限内に更新申請を実施する必要があります。申請日に有効な講習修了証が必要となりますので、余裕を持った準備が必要となります。
(更新申請期間)
東京都 ・・・有効期限満了日の4か月前から
埼玉県 ・・・有効期限満了日の2か月前から
千葉県 ・・・有効期限満了日の3か月前
【変更届】
申請内容に変更があった場合には、期限内に届出を行う必要があります。
(変更後10日以内)
・政令使用人、株主変更
・運搬車両、船舶変更
・駐車場変更(行政官庁によって変更届の対象外の場合有り)
(変更後30日内)
・代表者、役員等変更
・商号、所在地変更
・廃止届
(該当日より2週間以内)
・欠格要件該当の届出