迅速かつ正確に屋外広告業登録申請を進めるためには、ぜひ当事務所のアウトソーシングをご活用下さい。
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屋外広告業登録が必要なケースは?
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを業として行う場合、屋外広告業登録を受ける必要があります。登録は各都道府県及び一部の市(政令指定都市、中核市)ごとに受ける必要があり、営業所の所在地ではなく、屋外広告物の表紙・設置に関する工事を行う場所を管轄する都道府県及び一部の市ごとに受ける必要があります。屋外広告業登録を受けずに屋外広告業を行った場合には、各都道府県の条例違反として、監督処分や罰則の対象となります。
Q1 東京都全域で屋外広告業を行う場合、どの行政官庁の登録を受ければ良いのか?
A2 東京都の場合、八王子市が中核市となりますので、全域で屋外広告業を行う場合には、東京都と八王子市にそれぞれ申請をして、登録を受ける必要があります。
屋外広告業登録を受けるためには?
〇屋外広告業登録を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
・営業所ごとに業務主任者(※1)を置くこと
・欠格要件(屋外広告業登録が取り消され2年を経過しない者など)に該当しないこと
※1 業務主任者になるには下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
・都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
・職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
・屋外広告物法に規定する登録試験期機関が実施する試験に合格した屋外広告士
〇屋外広告業登録は、屋外広告物の表示・設置に関する工事の施工場所を管轄する都道府県及び一部市(政令指定都市、中核市)ごとに登録を受ける必要があります。
Q2 下請として屋外の看板設置工事を請け負ったが、屋外広告業登録は必要か?
A2 元請、下請を問わず屋外広告物の設置を行う場合には屋外広告業登録が必要となります。看板の制作のみを請け負う場合には登録は不要です。
【登録までの標準処理期間】
東京都 ・・・申請書類受付後、30日程度
屋外広告業登録後は何が必要か?
屋外広告業登録後は、登録業者に義務付けられている各種手続(更新申請や変更届等)を期限内に提出するとともに、各都道府県の条例の法令遵守(標識の掲示、帳簿整備等)を徹底していく必要があります。
登録後の手続き
【更新申請】
屋外広告業登録の有効期限は5年間となります。屋外広告業登録を維持するためには、有効期限内に更新申請を実施する必要があります。
(更新申請期間)
主な都道府県 ・・・有効期限満了日の90日前から30日前まで
※具体的な受付可能期間は申請する都道府県毎に確認して下さい。
【変更届】
申請内容に変更があった場合には、期限内に届出を行う必要があります。
例として東京都の場合の提出期限を記載させていただきます。
(変更後30日以内)
・代表者、役員等変更
・商号、所在地
・営業所の名称、所在地変更(新設/廃止含む)
・業務主任者変更
・廃業届