マンション管理業登録申請について

迅速かつ正確にマンション管理業登録申請を進めるためには、ぜひ当事務所のアウトソーシングをご活用下さい。

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マンション管理業登録が必要なケースは?

マンションの管理組合から委託を受けて”管理事務”を業として行う場合、マンション管理業登録を受ける必要があります。“管理事務”とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(※1)を含むものをいいます。登録受けずに報酬を得て設計等の業務を行った場合には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五十三条の違反として「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の対象となります。
※1 基幹事務に該当する事務
①管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
②管理組合の出納に関する事務
③専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務

マンション管理業登録を受けるためには?

〇マンション管理業登録を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

・ 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(※1)の成年者である専任の管理業務主任者をおくこと
・マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(※2)を有すること
・欠格要件(成年被後見人、禁固以上に処せられ2年を経過しない者など)に該当しないこと
※1 管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上
※2 資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上

Q1 宅地建物取引業免許申請で専任宅地建物取引士として届出している社員をマンション管理業登録の管理業務主任者に選任することは可能か?
A1 管理業務主任者に求められる”専任”とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。したがって宅建業免許の専任宅宅地建物取引士と兼任することはできません。

Q2 マンション管理士と管理業務主任者は異なる資格なのか?
A2 どちらもマンション管理に関する国家資格ではありますが、異なる資格です。マンション管理士は主に管理組合の立場にたって、組合や住民のトラブルなどに対して、助言や指導などの援助を行うコンサルタントであり、管理業務主任者は管理会社の授業インとして、管理組合に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行うことが職務となります。

〇マンション管理業登録の申請窓口は国土交通省の各地方整備局となります。申請は原則郵送となります。

【登録までの標準処理期間】
国土交通省関東地方整備局・・・申請書類受付後、90日程度

マンション管理業登録後は何が必要か?

マンション管理業登録後は、登録業者に義務付けられている各種手続(更新申請や変更届等)を期限内に提出するとともに、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の法令遵守(標識の掲示、帳簿整備等)を徹底していく必要があります。

登録後の手続き

【更新申請】
マンション管理業登録の有効期限は5年間となります。マンション管理業登録を維持するためには、有効期限内に更新申請を実施する必要があります。
(更新申請期間)
有効期限満了日の90日前から30日前まで

【変更届】
申請内容に変更があった場合には、期限内に届出を行う必要があります。
(変更後30日以内)
 ・代表者、役員等変更
 ・商号、所在地
 ・従たる事務所の名称、所在地変更
 ・従たる事務所の新設、廃止
 ・管理業務主任者変更
 ・廃業届

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行政書士・社会保険労務士 小林正和事務所