古物商許可申請について

迅速かつ正確に古物商許可申請を進めるためには、ぜひ当事務所のアウトソーシングをご活用下さい。

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古物商許可が必要なケースは?

古物営業を営む場合、営業所の所在地を管轄する都道府県ごとに古物商許可を取得する必要となります。“古物営業”とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)、古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(※1)により行う営業(古物競りあっせん業)となります。古物商許可を受けずに古物営業を行った場合には、古物商法第三条の違反として「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の対象となります。
※1 政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。

古物営業で取り扱う”古物”とは、「一度使用された物品」、「使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの」、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」が該当します。古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。

(1)美術品類(2)衣類(3)時計・宝飾品類
(4)自動車(5)自動二輪車及び原動機付自転車(6)自転車類
(7)写真機類(8)事務機器類(9)機械工具類
(10)道具類(11)皮革・ゴム製品類(12)書籍
(13)金券類

古物商許可を取得するためには?

〇古物商許可を取得ためには、下記の要件を満たす必要があります。

・営業所又は古物市場ごとに管理者を置くこと
・欠格要件(破産宣告を受けている、成年被後見人、暴力団関係者など)に該当しないこと
Q1 古物商許可の管理者になるには資格や実務経験の要件はあるのか?
A1 古物商許可の管理者には資格や実務経験等の要件はありませんが、古物営業の責任者となりますので、従業員を指導するとともに責任を取れる立場の方(営業所長など)を選任すべきです。

〇古物商許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会ごとに許可を受ける必要があります(法改正予定)。

Q2 法改正後には主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可のみを取得すれば良いと聞いたが本当か?
A2 許可単位の見直しが行われ、改正法の公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日から全面施行される予定です。改正法が全面施行された後は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の許可を取得すれば、他県に営業所を設置する場合も届出のみで対応が可能となります。改正法の全面施行までに、主たる営業所を届出することで、法改正後も主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会の新法許可を取得していると見なされます。主たる営業所の届出を行わない状態で法改正の全面施行を迎えた場合、無許可の状態になり、再度許可を取得する必要がありますので、十分注意が必要です。

〇許可が下りるまでの期間は、下記の通りです。営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が申請窓口となりますが、担当者が常に窓口にいる訳ではありませんので、申請の際は事前に電話で確認を取ることをお勧めいたします。

【許可が下りるまでの標準処理期間】
申請書類受付後、40日程度(閉庁日を除く)
※都道府県によって処理期間は若干異なります。

古物商許可の取得後は何が必要か?

古物商許可の取得後は、許可業者者に義務付けられている各種手続(変更届等)を期限内に提出するとともに、古物営業法の法令遵守(標識の掲示、相手方の本人確認、帳簿整備等)を徹底していく必要があります。

許可取得後の手続き

【更新申請】
古物商許可には有効期限はありませんので、更新手続は不要となります。ただし更新手続がないため、何年も必要な変更届を提出していなかったという事態にならないよう、十分注意が必要となります。

【変更届】
申請内容に変更があった場合には、期限内に届出を行う必要があります。

(変更後14日以内※)
※登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内
 ・商号、所在地変更
 ・代表者、役員等、営業所の管理者変更
 ・代表者、役員等、営業所の管理者の住所変更
 ・営業所の名称、所在地変更(新設/廃止含む)
 ・取引品目変更
 ・ホームページ変更
(古物営業をやめた場合遅滞なく)
 ・返納届出

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行政書士・社会保険労務士 小林正和事務所