迅速かつ正確に建設コンサルタント登録申請を進めるためには、ぜひ当事務所のアウトソーシングをご活用下さい。
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建設コンサルタント登録が必要なケースは?
主に土木に関する21の登録部門について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの業務(設計、調査、企画、立案等)は自由に行うことができますが、公共事業の入札の際には、建設コンサルタント登録が原則として必要となります。
建設コンサルタント登録を受けるためには?
登録要件
〇建設コンサルタント登録を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
・登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置くこと
・財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること(※1)
・欠格要件(破産宣告を受けている、成年被後見人、暴力団関係者など)に該当しないこと
※1 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本(純資産)が1000万円以上
Q1 建設業許可申請で専任技術者として届出している技術者を建設コンサルタント登録の技術管理者に選任することは可能か?
A1 技術管理者に求められる”専任”とは、常勤してその業務に専任している状態をいいます。したがって建設業許可の専任技術者と兼任することはできません。
建設コンサルタント登録の登録部門について
〇建設コンサルタント登録の登録部門は下記の21部門となります。各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士を技術管理者として選任する必要があります。
1.河川、砂防及び海岸・海洋部門
2.港湾及び空港部門
3.電力土木部門
4.道路部門
5.鉄道部門
6.上水道及び工業用水道部門
7.下水道部門
8.農業土木部門
9.森林土木部門
10.水産土木部門
11.廃棄物部門
12.造園部門
13.都市計画及び地方計画部門
14.地質部門
15.土質及び基礎部門
16.鋼構造及びコンクリート部門
17.トンネル部門
18.施工計画、施工設備及び積算部門
19.建設環境部門
20.機械部門
21.電気電子部門
Q2 複数の営業所で建設コンサルタントの業務を行うが、登録する営業所ごとに専任の技術管理者を確保する必要があるのか?
A2 部門ごとに1名技術管理者を選任すれば良いので、営業所ごとに確保する必要はありません。
登録窓口、及びスケジュールについて
〇建設コンサルタント登録の申請窓口は国土交通省の各地方整備局となります。申請は原則郵送となります。
【登録までの標準処理期間】
国土交通省関東地方整備局・・・申請書類受付後、90日程度
建設コンサルタント登録後は何が必要か?
建設コンサルタント登録後は、登録業者に義務付けられている各種手続(更新申請や変更届等)を期限内に提出する必要があります。
登録後の手続き
【更新申請】
建設コンサルタント登録の有効期限は5年間となります。建設コンサルタント登録を維持するためには、有効期限内に更新申請を実施する必要があります。
(更新申請期間)
有効期限満了日の90日前から30日前まで
【変更届】
申請内容に変更があった場合には、期限内に届出を行う必要があります。
(事業年度終了後4か月以内)
・現況報告書
(変更後30日以内)
・代表者、役員等変更
・商号、所在地、資本金変更
・営業所の名称、所在地変更
・技術管理者変更
・廃業届