迅速かつ正確に建築士事務所登録申請を進めるためには、ぜひ当事務所のアウトソーシングをご活用下さい。
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建築士事務所登録が必要なケースは?
他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行う場合、建築士事務所登録が必要となります。
“設計等”とは、①建築物の設計、②建築物の工事監理、③建築工事契約に関する事務、④建築工事の指導監督、⑤建築物に関する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理の業務が該当します。建築士事務所登録を受けずに報酬を得て設計等の業務を行った場合には、建築士法第二十三条の十第一項又は第二項の違反として「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の対象となります。
Q1 建設工事の元請として、設計・施工を一括して受注する場合、設計については建築士事務所登録をしている下請業者へ発注すれば、自社で建築士事務所登録を受けていなくても問題ないか?
A1 設計・施工を元請として一括して受注する場合、元請の建設業者自身が報酬を得て設計業務を受注している形となりますので、建築士事務所登録を受けなくてはなりません。
建築士事務所登録を受けるためには?
登録要件について
〇建築士事務所登録を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
・事務所を管理する専任の建築士(以下「管理建築士(※1)」という。)を置くこと
・欠格要件(成年被後見人、暴力団関係者など)に該当しないこと
※1 管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
Q1 建設業許可申請で専任技術者として届出している建築士を管理建築士に選任することは可能か?
A1 管理建築士は常勤性が求められますので、同一法人でかつ同一営業所の場合のみ専任技術者との兼任が可能となります。
建築士事務所登録の種類について
〇建築士事務所登録は、所在地の都道府県ごとに登録を受ける必要があります。また設計業務を行う複数の支店がある場合、その支店ごとに登録を受ける必要があります。建築士事務所は、建築設計・工事監理できる建物の規模や構造、用途に応じて「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」の3種類がございます。
一級建築士・・・全ての構造・規模・用途の建築物について、設計・工事監理が可能
二級建築士・・・比較的小規模な建築物についてのみ、設計・工事監理が可能
木造建築士・・・より小規模な木造建築物についてのみ、設計・工事監理が可能
Q2 本店と近接する支店でも設計業務を行いたいが、本店の管理建築士が支店の管理建築士を兼任することは可能か?
A2 管理建築士は登録を受ける事務所ごとに専任で置かなければならないため、たとえ近接している場合であっても、兼任することはできません。
登録のスケジュールについて
〇登録を受けるまでの期間は、申請する建築士事務所協会によって異なります。建築士事務所登録の申請窓口は、各都道府県の建築士事務所協会となります。
【登録までの標準処理期間】
東京都 ・・・申請書類受付後、5日~10日程度
神奈川県・・・申請書類受付後、1週間から2週間程度(翌週金曜日登録)
千葉県 ・・・申請書類受付後、10日~14日程度
埼玉県 ・・・未公表
建築士事務所登録後は何が必要か?
建築士事務所登録後は、登録業者に義務付けられている各種手続(更新申請や変更届等)を期限内に提出するとともに、建築士法の法令遵守(標識の掲示、帳簿整備等)を徹底していく必要があります。
登録後の手続き
【更新申請】
建築士事務所登録の有効期限は5年間となります。建築士事務所登録を維持するためには、有効期限内に更新申請を実施する必要があります。
(更新申請期間)
東京都建築士事務所協会 ・・・有効期限満了日の2か月前から30日前まで
神奈川県建築士事務所協会・・・有効期限満了日の3か月前から30日前まで
千葉県建築士事務所協会 ・・・有効期限満了日の2か月前から30日前まで
【変更届】
申請内容に変更があった場合には、期限内に届出を行う必要があります。
(事業年度終了後3か月以内)
・設計等の業務に関する報告書
(変更後14日以内)
・代表者、役員等変更
・商号、所在地
・管理建築士変更
(変更後3か月以内)
・所属建築士変更
(該当日より30日以内)
・廃業届