TOPICS 最低賃金のおさらい 2019年10月より地域別最低賃金が改定されています。使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金との差額を支払わなければなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法の違反として「50... 2019.11.11 TOPICS