建設工事の消費税率の適用について

2019年10月1日より、いよいよ消費税率が8%から10%に引上げされました。ただ軽減税率の導入により、同じ飲食店であっても、テイクアウトの場合は飲食料品の購入として8%適用、イートインの場合は外食として10%適用といった具合に、非常に分かりづらい状況になっており、浸透するまではまだ時間が掛かりそうな状況です。

建設業の場合も、消費税率の適用については少し注意が必要です。
改めて建設工事における消費税率の適用についてまとめさせていただきます。

ポイント①
建設工事については、契約日ではなく「引渡し日」時点の税率が適用されます。
⇒契約日が旧税率が適用される2019年9月30日以前の契約だったとしても、引渡し日が2019年10月1日以降であれば、新税率の10%の消費税率が適用されます。

ポイント②
経過措置として、消費税率引上げの半年前(指定日)より前に契約した建設工事については、旧税率(8%)が適用されます。
⇒2019年10月1日に消費税率の引上げが実施されましたので、半年前の2019年4月1日が指定日となります。指定日前である2019年3月31日以前に契約した建設工事については、例え引渡し日が2019年10月1日以降になったとしても、旧税率の8%が適用されます。
【注意点】
2019年10月1日以降の引渡しになる建設工事について、指定日前に契約した建設工事であっても、追加工事等で指定日以降に請負金額が増額された場合、増額分については新税率が適用されます

建設業法では下請契約に関する重要な条文として、下記の規定が設けられています。

(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

旧税率時の支払金額総額と同額にするために、請負金額から消費税引上げ分を減じるなど、2019年10月1日以降の引渡しにも関わらず、適切に引上げ分の消費税を下請業者に支払わない場合、建設業法第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止)の違反となる恐れがありますので、消費税の支払いには十分ご注意下さい。

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